相変わらず横断歩道上で車を止める輩。 道路交通法 第五十条 第2項 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなる…
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